利用料金について

児童発達支援、放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまに対しての事業であり、自治体がサービス料金を負担してくれます。そのためにお住いの区役所や市役所で手続きをして、受給者証を発行してもらうのです。

上限負担額

利用料金は自治体によって定められており、障害福祉サービスの自己負担は、割合としては、自治体負担:9割利用者負担:1割となっています。所得に応じて負担上限月額が設定され、1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

1.生活保護受給世帯 0円

2.市町村民税非課税世帯 0円

3.市町村民税課税世帯 4,600円
(所得割28万円(注)未満)

4.上記以外 37,200円

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

 

※児童発達支援・放課後等デイサービス LEGONKids都島は大阪市都島区にありますが、受給者証発行のお手続きはお住いの地域の市区役所で必要となりますのでお気を付けください。

相談支援事業所とは

現在のお悩みや不安をお聞きして、一緒に「これから」を考え、ご希望の生活を過ごせるようにお手伝いさせていただく事業所です。

相談支援事業所の役割

①ご本人やご家族が不安に思っていることを一緒に考えます。
②今の生活を見直し、ご本人やご家族の希望する生活に近づけるように一緒に考えます。
③障害福祉サービス・福祉施設を利用するための利用計画書を作成します。

サービス利用計画作成方法

児童発達支援や放課後等デイサービスのご利用には、利用計画作成が必要です。作成方法は2パターンあります。

①セルフプラン
ご自身又は保護者様で計画を立てる方法です。相談支援員と会う必要がないので、自分の時間を使って作成できるというメリットがありますが、利用日数に制限があったり、1人で考えないといけないことで、大変な思いをされる方もいらっしゃいます。

②相談支援利用
相談支援員と一緒に計画を立て、資料作成を代行する方法です。相談支援員と会う時間を作っていただく必要はありますが、関係機関との連携を取り持ってくれたり、多角的な視点で支援方法を検討していくことができますので、安心感があります。相談支援の利用は無料です。

 

※きずなグループにも大阪市内に相談支援事業所がありますので、お気軽にご相談ください。

受給者証とは

児童福祉法による障害児を対象としたサービスを利用するためには、「通所受給者証」または「入所受給者証」が必要となります。児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。

児童発達支援・放課後等デイサービス LEGONKids都島(大阪市都島区)は、施設に通い、日常生活や集団生活を送るために必要な能力を身につける場所ですので、ご利用いただく場合は「通所受給者証」が必要です。

通所受給者証を取得するには・・・

1.お住いの区の保健福祉センター保健福祉課等で申請手続
【持ち物:医師の診断書/意見書、お持ちの場合は障害者手帳・療育手帳、印鑑、保険証等】

2.サービス利用計画書の作成
サービス利用計画については、ご自分で作成する「セルフプラン」と、専門家である相談支援事業所に作成を依頼する方法があります。(相談支援事業所の利用は無料です。)

3.審査・受給者証交付
申請した書類、サービス利用計画に問題がなければ受給日数が決定し、後日受給者証が発行、郵送されてきます。

※お手続きの際にはお住いの区役所に一度お問い合わせください。各区役所によって持ち物や、申請手順が異なる場合がございます。

サービス利用開始

通所受給者証を受け取ったら、利用する施設に持っていき、1ヶ月に利用可能な日数の確認を行います。「通所受給者証」を利用すると、サービス利用料金が1割負担となります。

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービス(ほうかごとうでいさーびす)とは、2012年の児童福祉法改正により設置されました。心身に障害、または発達に特性のある学齢期児童が、学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスです。

放課後等デイサービスの基本的役割

ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
※厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」による

対象児童

6歳から18歳までの就学年齢の児童が通うことができます。

※ただし、児童発達支援・放課後等デイサービス LEGONKids都島(大阪市都島区)の放課後等デイサービスは、小学3年生(9歳)までのお子様が対象です。

児童発達支援とは

2012年の児童福祉法改正において、障害のある子どもが身近な地域で適切な支援が受けられるように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化され、この際、児童発達支援は、主に未就学の障害のある子どもを対象に発達支援を提供するものとして位置づけられた。
※厚生労働省 児童発達支援ガイドラインより一部抜粋

障害児向けの支援には・・・

⓵通所支援(自宅又は保育園・幼稚園・学校から施設に通う)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
⓶入所支援(施設に入居する)
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
等があります。

対象児童は・・・

児童発達支援及び放課後等デイサービスの対象者は、心身に障害、または発達に特性をもつ子どもです。児童発達支援の対象者は6歳までの未就学児童です。小学校に入学する6歳から高校卒業までの18歳までは放課後等デイサービスを利用することができます。

※児童発達支援・放課後等デイサービス LEGONKids都島(大阪市都島区)は、児童発達支援・放課後等デイサービスをご利用いただくことが可能です。ただし、放課後等デイサービスは、小学3年生(9歳)までのお子様が対象です。