受給者証とは

児童福祉法による障害児を対象としたサービスを利用するためには、「通所受給者証」または「入所受給者証」が必要となります。児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。

児童発達支援・放課後等デイサービス LEGONKids都島(大阪市都島区)は、施設に通い、日常生活や集団生活を送るために必要な能力を身につける場所ですので、ご利用いただく場合は「通所受給者証」が必要です。

通所受給者証を取得するには・・・

1.お住いの区の保健福祉センター保健福祉課等で申請手続
【持ち物:医師の診断書/意見書、お持ちの場合は障害者手帳・療育手帳、印鑑、保険証等】

2.サービス利用計画書の作成
サービス利用計画については、ご自分で作成する「セルフプラン」と、専門家である相談支援事業所に作成を依頼する方法があります。(相談支援事業所の利用は無料です。)

3.審査・受給者証交付
申請した書類、サービス利用計画に問題がなければ受給日数が決定し、後日受給者証が発行、郵送されてきます。

※お手続きの際にはお住いの区役所に一度お問い合わせください。各区役所によって持ち物や、申請手順が異なる場合がございます。

サービス利用開始

通所受給者証を受け取ったら、利用する施設に持っていき、1ヶ月に利用可能な日数の確認を行います。「通所受給者証」を利用すると、サービス利用料金が1割負担となります。