児童発達支援を受けるには、障害児通所受給者証が必要になります。
1.役所の福祉課で通所受給者証の交付申請をする
「障害児通所給付費支給等申請書」を提出します。
申請は市区町村によって提出する書類が異なります。
2.障害児通所受給者証を受け取る
審査が通ると、障害児通所受給者証が自宅に郵送されます。申請から受給者証を受け取るまでの期間は役所によって異なりますが、およそ10日前後~1か月程度です。
3.児童発達支援事業所と契約締結
事業所と利用の契約を締結します。
月ごとの利用者負担には上限があります
世帯の年収が約890万円に該当すれば、利用者負担金の上限は4,600円です。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | ¥0 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | ¥0 | |
一般 1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設・ホームヘルプ利用の場合 | ¥4,600 |
入所施設利用の場合 | ¥9,300 | ||
一般 2 | 上記以外 | ¥37,200 |
お手続きについては職員がお手伝いさせて頂きますのでご安心ください。
なお、相談支援事業所にお手続きをご依頼頂くことも可能です。当グループ内にも相談支援事業所がございます。お気軽にお問い合わせください。
相談支援事業所の主なプログラム
障害がある方が就労や生活面での困りごと、福祉サービスを利用する上での計画を作成する「計画相談支援」、障害がある児童の相談や計画作成をする「障害児相談支援」、ほかにも地域移行支援や地域定着支援を行います。